労働保険加入条件. 雇用保険法適用除外第6条 次に掲げる者については、この法律は、適用しない。3 季節的に雇用される者であつて、次のいずれかに該当するもの(日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)ア 4箇月以内の期間を定めて雇用される者イ 1週間の所 なお、厚生労働省では、雇用保険の加入条件を以下のように定めています。 1 週間の所定労働時間が20時間以上であること 31 日以上の雇用見込みがあること
働き方を見直すきっかけにして欲しい! ~被用者保険(厚生年金・健康保険)の適用拡大 節約ライフプラン from www.setsuyaku-lifeplan.comなお、厚生労働省では、雇用保険の加入条件を以下のように定めています。 1 週間の所定労働時間が20時間以上であること 31 日以上の雇用見込みがあること 雇用保険法適用除外第6条 次に掲げる者については、この法律は、適用しない。3 季節的に雇用される者であつて、次のいずれかに該当するもの(日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)ア 4箇月以内の期間を定めて雇用される者イ 1週間の所
なお、厚生労働省では、雇用保険の加入条件を以下のように定めています。 1 週間の所定労働時間が20時間以上であること 31 日以上の雇用見込みがあること
雇用保険法適用除外第6条 次に掲げる者については、この法律は、適用しない。3 季節的に雇用される者であつて、次のいずれかに該当するもの(日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)ア 4箇月以内の期間を定めて雇用される者イ 1週間の所
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