死亡保険金 相続税. 死亡保険金は相続財産とみなして、非課税枠を超過した部分は相続税課税の対象となるということでしたが、 法律上は受取者の固有の財産となり、相続財産とは区別される ことになりますので、 相続による遺産分割協議の対象とはなりません 。 ≫相続させたくない相続人の相続権を奪う方法 ≫生命保険金は相続財産になる? ≫死亡退職金は相続財産になる? ≫子供名義での銀行預金は相続財産になる? ≫相続した収益不動産の家賃は相続財産? ≫死亡・相続開始後すぐに行う手続きは
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死亡保険金は相続財産とみなして、非課税枠を超過した部分は相続税課税の対象となるということでしたが、 法律上は受取者の固有の財産となり、相続財産とは区別される ことになりますので、 相続による遺産分割協議の対象とはなりません 。
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